独身で身寄りがない老後、保証人がいない?

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独身で身寄りがない高齢者は、老後にさまざまなリスクを抱える可能性があります。そのうちの一つが、身元保証人の不在です。

身元保証人とは、入院や介護施設への入居、死亡時の葬儀手続きなど、高齢者が判断や行動が困難になった場合に、本人の代わりに必要な手続きを行う人です。

身元保証人がいない場合、入院や介護施設への入居が難しくなる可能性があります。また、入院や介護施設に入居できたとしても、本人の代わりに必要な手続きを行うことができず、本人や家族が負担を強いられる可能性があります。

身元保証人がいない独身高齢者が老後に備えるために

身元保証サービスを利用する

身元保証サービスを利用すれば、身元保証人を立てなくても、入院や介護施設への入居、死亡時の葬儀手続きなどの必要な手続きを代行してもらえます。

身元保証サービスの料金は、月額数千円から数万円程度です。

任意後見契約を結ぶ

任意後見契約とは、判断能力が低下した場合に、本人の財産や生活を守るために、後見人を定める契約です。

後見人は、本人の代わりに財産の管理や生活の支援を行うことができます。

任意後見契約を結ぶことで、身元保証人がいなくても、本人の財産や生活を守ることができます。

遺言書を作成する
遺言書を作成しておけば、死亡後の財産の相続や葬儀などの手続きを、本人の意思で行うことができます。

遺言書に身元保証人に関する指定をしておけば、身元保証人がいなくても、本人の意思で身元保証人を決め

死後事務委任契約とは、本人が死亡した後に必要な手続きを、あらかじめ指定した人に委任する契約です。

委任できる手続き

遺体の引き取り
葬儀や納骨・永代供養などの手続き
親族や知人への連絡
家賃や介護費用・医療費などの精算
行政の手続き
部屋などの清掃や家財の処分
Webサービスやデジタルデータの解約・処分

死後事務委任契約は、以下の場合に検討するとよいです。

身寄りがなく、葬儀や遺品整理などを誰に任せたらよいかわからない場合
葬儀や遺品整理などの手続きを、家族や親族に負担をかけたくない場合
葬儀や遺品整理などの手続きを、自分の希望どおりに行いたい場合

死後事務委任契約の締結手続き

委任者と受任者(委任する相手)が、公証役場で公正証書を作成する。
委任者は、公正証書に署名押印する。
受任者は、公正証書を受領する。
公正証書の作成には、費用がかかります。費用は、公証役場によって異なりますが、10万円程度が相場です。

死後事務委任契約は、本人が死亡した後に効力を発します。

死後事務委任契約を締結する際には、注意が必要です。

受任者を慎重に選ぶ。受任者は、本人の意思を尊重して、適切に死後事務を遂行してくれる人を選ぶことが大切です。
委任事項を明確にする。委任事項を明確にしておけば、受任者が死後事務を遂行する際に迷うことが少なくなります。
受任者への報酬を決める。受任者は、死後事務を遂行する労力に対して、報酬をもらうことができます。受任者への報酬を決めておくと、トラブルを防ぐことができます。
死後事務委任契約は、本人の意思を尊重して、安心して最期を迎えるための有効な手段です。

 




 




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